品質管理情報・安全基準について
品質管理情報・安全基準については下記をご参照ください。
- STマーク
- SGマーク
- PSCマーク
- GSマーク
- CEマーク
- ECE R44 適合マーク
- JPMA 適合マーク
- BS適合マーク
- EN
- ホルマリンフリー
- JISマーク
STマーク(セーフティ・トイマーク)
STマークは、(社)日本玩具協会が昭和46年に制定した「おもちゃの安全基準」に合格したおもちゃに対してつけられているマークです。機械的および物理的特性・可燃性・科学的特性などを検査し、厳しい基準をクリアしたおもちゃだけに、STマークの表示が認められています。このマークがついているおもちゃは、注意深く作られており、安全に使用できます。
STマークは14歳までの子供を対象としたおもちゃに表示されていますが、スポーツ用品や水中用品などはSTマークの対象外商品となるため、STマークを表示することはできません。
問い合わせ先:社団法人 日本玩具協会 http://www.toys.or.jp/index.html
SGマーク
SGマークは、1973年に制定された「消費生活用製品安全法」にもとづいて作られたマークで、(財)製品安全協会により安全だと認められた乳幼児製品などにつけられるものです。対象製品は、生命または身体に対して危害を与えるおそれがある製品です。SGマークの認定基準は、学識経験者、消費者、試験検査機関、官公庁などの代表の意見にもとづき、新技術の動向や実際の事故の情報を反映して作成されたものです。対象製品のうち、製品の構造、材質、使い方などから見て、この認定基準に適合した場合にのみSGマークが表示されます。SGマークが表示された製品に万が一、欠陥があり、その欠陥によりけがなどの人身事故が起きた場合には賠償措置がとれられます。
SGマークの表示対象品目は全9分類の商品にわたります。乳幼児製品、福祉用具用品、家具・家庭用品などです。
問い合わせ先: 財団法人 製品安全協会 http://www.sg-mark.org/index.html
PSCマーク
PSCマークは、「消費生活用製品安全法」により、乳幼児用ベッドなどについて貼付が義務づけられているマークです。規制対象品目は、消費者の生命・身体に対して特に危害をおよぼすおそれが多い製品で、国の定めた技術上の基準に適合している場合にのみ、このPSGマークが与えられます。規制対象品目でPSCマークがないものは販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、回収などの措置がとられます。つまり、一般消費者が安全に消費生活を送るための大前提となるマークです。※PはProduct(製品)、SはSafety(安全)、CはConsumer(消費者)を示しています。
PSCマークには種類あります。規自己確認が義務づけられている「特定製品」(左上のマーク)と、その中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」(右上のマーク)に分けられます。「特定製品」には、家庭用の圧力なべ・圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープが、「特別特定製品」には乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器があります。
問い合わせ先:経済産業省 http://www.meti.go.jp/
GSマーク(Geprufte Sicherheit=Approved Safety)
GSマークは、ドイツの「機器安全法」にもとづいて検査され、安全性が認証された玩具などの製品につけられるマークです。認証を行なうのは、ドイツ政府がGS認証機関として認定した機関。GSマークの認証の際には製造工場の品質管理体制が問われ、認証を受けたあともその製品の製造工場には定期的な検査が義務づけられています。GSマークは、製品の安全検査と継続的な生産管理が行なわれていることの証明として、ドイツだけでなくさまざまな国で受け入れられています。
GSマークの表示対象品目は、玩具、家庭用電気/機械製品、事務機器など多岐にわたっています。
CEマーク
CEマークとは、ヨーロッパ連合(EU)地域で販売される指定製品に貼付が義務づけられているマークです。このCEマークは欧州共同体閣僚理事会からの指令(EC指令)を受け、その指令が示す安全規制に適合する製品にのみ貼付されます。指令は製品の分野ごとに複数出されますが、この指令が示す安全基準に不適合の場合には、販売ができません。つまり、ヨーロッパでは製品販売の大前提となっているマークです。
規制対象品目は、電磁波を発するか、あるいは外部の電磁波によって機能に影響を受けるおそれのある製品、一部の電機製品、工作機械、ロボット、建設機械などの産業機械を中心に、洗濯機など一般製品でも可動部に危険性が認められる製品などです。
問い合わせ先:日本工業標準調査会 (JISC=Japanese Industrial Standards Committee) http://www.jisc.go.jp/
ECE R44 適合マーク
ECE R44は、国連の欧州経済委員会により設けられたヨーロッパ統一の制度で、チャイルドシートが安全基準に適合しているかどうかを確認するためのものです。衝撃試験やベルトの引っ張り試験などを細部にわたる検査を行ない、基準に適合した製品について認可番号が与えられて、ECE R44適合マークがつけられます。日本国内の基準はECE R44に準拠して作られているため、ECE R44適合マークがついた製品については、国土交通省型式指定・認定を受けた製品と同等のものとみなされます。
※ECEは欧州経済委員会のこと、R44/03、R44/04はチャイルドシートに関する項目の規則番号および改訂シリーズ番号を示しています。
問い合わせ先:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/index.html
JPMA 適合マーク
JPMAは、The Juvenile Products Manufacturers Association, Inc.(幼児製品生産者協会)の略で、米国、カナダ、メキシコの幼児用製品を製造・輸入する会社を会員にもつ協会です。JPMAでは、安全な幼児製品の購入をサポートするために幅広い認証制度を設けており、その認証を受けた製品について、JPMA PASSED(米国幼児製品生産者協会標準規格合格)のマークが貼付されることになります。
BS適合マーク
BS規格とは、英国規格協会(BSI=British Standards Institution)によって制定・発行された英国の国家規格です。BS規格は、日本でも広く活用されてきており、ボルト、ねじなどの素材から、鉄道、造船、コンピュータ・ソフトウェアまで、あらゆる産業、消費生活分野にわたっています。製品・サービスの品質・安全性認証に関するライセンスとしてBSIから与えられる表示マークは、その形状(西洋凧)から「カイトマーク」(Kite mark)と呼ばれています。
BS規格をベースに欧州標準化や国際標準化についても、先導的な役割を果たしてきています。例えば、「品質マネジメントシステムISO9000」、「環境マネジメントシステムISO14001」、「労働安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001」や「情報セキュリティ・マネジメントシステムISO/IEC27001」などの国際標準の母体となったのも、BS規格です。
EN
ENとは、European Norm(欧州規格)の略称で、日本のJISにあたります。欧州地域における加盟国間での貿易を円滑化すると同時に、産業水準を統一化するために「地域規格」として制定されました。EN規格は、基本的にIEC規格またはISO規格に整合され、ヨーロッパ標準化委員会、ヨーロッパ電気標準化委員会により設けられ、この規格基準に適合している製品について、EN 適合マークを取得することができます。
問い合わせ先:日本工業標準調査会 (JISC=Japanese Industrial Standards Committee)http://www.jisc.go.jp/
ホルマリンフリー
シックハウス症候群の原因物質ともいわれるホルマリン(ホルムアルデヒド)が含まれていないということを意味します。ホルマリンは、タンスやフローリングの接着剤をはじめ、大気中にも存在しますが、厚生労働省の「有害物質規制法」においても有害物質と指定され、生後24ヶ月未満向けの繊維製品への使用は規制されています。
問い合わせ先:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
JISマーク
JISとは、日本工業規格(Japanese Industrial Standards)の略で、「工業標準化法」に基づく工業規格です。JISマークは、この規格に適合する製品につけられるもので、対象品目は、土木・建築用品から日用品や家庭雑貨まで幅広く、全19品目に分けられます。任意標準なので、JISマークがついていなくても販売、使用などは認められますが、JISマークがついていることで日本の国家規格に適合しているということがわかります。JISマークの表示対象品目は、玩具、家庭用電気/機械製品、事務機器など多岐にわたっています。
2005年6月から改正JIS法が公布され、新JISマーク制度への移行期間(猶予期間)が設けられており、2009年9月まで旧制度の経過措置期間となっています。マークのデザインも上のものに一新しました。
主な改正点:
- 国による認定から第三者機関の認証へ:民間の登録認証機関が国に代わってJIS規格を認証できるようになります。
- 対象製品(指定商品制)の廃止:すべての製品においてJISマークを付けることができるようになります。
- JISマークのデザイン変更:2005年10月から運用が開始されています。
問い合わせ先:日本工業標準調査会 (JISC=Japanese Industrial Standards Committee) http://www.jisc.go.jp/